業務内容

■ 動物用医薬品製造販売業

動物用医薬品製造販売業

動物用医薬品を【元売り】業者として市場へ流通させるために必要な許可です。人的要件・②医薬品品質管理の基準(GQP)・③製造販売後安全管理の基準(GVP)の3つを同時に満たさなければなりません。特に当事務所ではGQP・GVP手順書の作成やGQP点検・GVP点検のお手伝いをいたします。

動物用医薬品製造販売業許可

■ 動物用医薬品製造業(包装・表示・保管)

動物用医薬品製造業

旧法における輸入販売業許可はなくなり、製造業の許可となりました。この許可を取得するには、①人的要件②構造設備的要件を同時に満たさなければなりません。

また、委託元の製造販売業者がGMP適用医薬品の製造販売承認を取得しようとする際や、新たにGMP適用医薬品を輸出しようとする際等に行われるGMP適合性についての審査の申請を受けた場合等、必要に応じて行政によるGMP適合性調査が行われます。

動物用医薬品製造業許可

■ 動物用医薬品卸売販売業

動物用医薬品卸売販売業

問屋さんや動物病院など(薬局開設者、医薬品の製造業者、販売業者、診療所又は飼育動物診療施設)その他農林水産省で定める販売先に対してのみ、医薬品を販売又は授与することができる販売業です。都道府県知事からの許可になりますのでハードルが低く見られがちですが、営業所の管理者として薬剤師さんが必要になります。やはり申請後は立ち入り検査があります。

動物用医薬品卸売販売業許可

■ 動物用医薬品店舗販売業

動物用医薬品店舗販売業

一般用医薬品を販売又は授与することができる医薬品の販売業です。医薬品を販売する資格者として、第1類医薬品を扱う店舗では薬剤師さんが、第2類医薬品、第3類医薬品を扱う店舗では薬剤師さん又は登録販売者さんが必要です。これも都道府県知事に対して許可申請を行います。

動物用医薬品店舗販売業許可

■ 動物用管理医療機器販売・賃貸業

動物用管理医療機器販売・賃貸業

医療機器は不具合や副作用が起きた時のリスクの度合いから4段階にクラス分けがされています(クラスⅠ:低リスク~クラスⅣ:高リスク)。このうちクラスⅠのものを取り扱う場合には原則特に届出や許可を取る必要はありません。クラスⅡのものを取り扱う場合は都道府県知事に対する届出が、クラスⅢ・Ⅳを取り扱う場合は同じく許可申請が必要になります。

動物用管理医療機器販売・賃貸業届
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