動物用管理医療機器販売・賃貸業の基礎知識

平成17年の改正薬事法により動物用高度管理医療機器の販売業,賃貸業を行うには,都道府県知事の許可が必要となりました。また、動物用医療機器にクラス分類制度が導入されました。

 

(1)クラス分類の概要

■ 高度管理医療機器(許可が必要)

副作用・機能障害を生じた場合,動物の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器

 

■ 管理医療機器(届出が必要)

副作用・機能障害を生じた場合,動物の生命・健康に影響を与えるおそれがある医療機器

 

■ 一般医療機器(許可・届出不要)

副作用・機能障害を生じた場合でも,動物の生命・健康に影響を与えるおそれほとんどない医療機器

 

(2)管理者の設置について
「動物用高度管理医療機器」,「管理医療機器」を販売・賃貸する場合には,管理者を設置しなければなりません。
管理者の要件は次のとおりです。
 1 医療機器の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した者
 2 医師,獣医師,歯科医師又は薬剤師の資格を有する者
 3 医療機器の第一種(第二種)製造販売業の総括製造販売管理者の資格を有する者
 4 医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者
 5 医療機器の修理業の責任技術者の資格を有する者
 6 薬種商販売業許可を受けた店舗における許可申請者(申請者が個人の場合)又は当該店舗における薬種商として必要な知識経験を有する者(施行令第6条に定める基準に該当する者等)

 

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