動物用医薬品販売業の基礎知識

■ 販売業の種類

専ら動物にのみ用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されています。動物用医薬品を販売するには、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。
人に用いる医薬品を販売する「医薬品販売業」とは別の許可です。

動物用医薬品販売業は、以下の4種類があります。


(1)動物用医薬品店舗販売業
動物用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業態です。店舗管理者として薬剤師がいなければなりません。ただし、農林水産大臣が指定する医薬品(以下、「指定医薬品」という。)以外の動物用医薬品のみを販売する場合は、店舗管理者として薬剤師に代わり動物用医薬品登録販売者でも販売可能です。


(2)動物用医薬品配置販売業
農林水産大臣が定める基準に適合する動物用医薬品を配置により販売し、又は授与する業態です。(ここでいう「配置」とは、使用する者の元に医薬品を配置し、使用した医薬品の代金を受け取る方法による販売であって、「行商」による販売ではありません)区域管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。動物用医薬品の配置販売に従事する者は都道府県知事に届け出なければなりません。


(3)動物用医薬品卸売販売業
動物用医薬品の卸売販売をする業態です。販売先は特定の相手方に限られます。営業所管理者として薬剤師がいなければなりません。ただし、指定医薬品以外の動物用医薬品のみを販売する場合は、営業所管理者として薬剤師に代わり動物用医薬品登録販売者でも販売可能です。


(4)動物用医薬品特例店舗販売業
動物用医薬品のうち知事が指定する品目に限り、店舗において販売し、又は授与する業態です。薬剤師や動物用医薬品登録販売者は不要です。

 

■ 旧法における販売業

(1)動物用医薬品一般(卸売一般を除く)販売業
現在受けている許可の有効期限の後も引き続き業務を継続する場合には、動物用医薬品店舗販売業の許可を新規に受ける必要があります(許可の更新ではありません)。ただし、許可の有効期限が平成24年6月1日以降の場合、平成24年5月31日をもって許可が失効しますので、業務を継続する場合は失効する前に店舗販売業の新規申請が必要です。

 

(2)動物用医薬品卸売一般販売業
改正法施行後(平成21年6月1日以降)は卸売販売業者とみなされますので、現在受けている許可の有効期限後も業務を継続する場合には、許可期限前に更新申請を行う必要があります。
なお、販売先変更許可証については、現在受けている卸売一般販売業許可の有効期間のみ有効となります。

 

(3)動物用医薬品薬種商販売業
現在受けている許可の有効期限の後も引き続き業務を継続する場合には、動物用医薬品店舗販売業の許可を新規に受ける必要があります(許可の更新ではありません)。ただし、許可の有効期限が平成24年6月1日以降の場合、平成24年5月31日をもって許可が失効しますので、業務を継続する場合は失効する前に店舗販売業の新規申請が必要です。

(4) 動物用医薬品特例販売業
改正法施行後(平成21年6月1日以降)は特例店舗販売業者とみなされますので、現在受けている許可の有効期限後も業務を継続する場合は、許可期限前に更新申請を行う必要があります。

 

 

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