前回までは動物用医薬品を輸入・製造・販売するための許可をご紹介しました。
これらの許可は【業許可】と呼ばれたりします。
動物用医薬品を流通させ、販売するのは商売になるからでしょう。
動物用医薬品を海外から輸入することも【業許可】になり、
【動物用医薬品製造販売業許可】を取得しなければなりません。
しかし、輸入に限ってはこの許可を受けなくてもすることができる場合があります。
獣医師が診療に使用することを目的として輸入する場合や
個人が自己所有の動物(牛や馬などを除きます)に使用することを目的とする場合です。
他に、臨床試験や商品見本として輸入する場合など、
流通や販売を目的としない場合です。
このようなときは【動物用医薬品輸入確認願】という手続・審査を経て、
輸入をすることができるという特例があります。
この【確認願】は農林水産省宛に提出し、必要要件が満たされていれば
『確認済』のスタンプが押されて返ってきます。
その後は輸入する動物用医薬品が空港等の税関での手続きになります。
手続き自体は簡単なのですが、事前に余裕をもって農林水産省に相談し、
確認をとった上で輸入の手配をするのが確実です。
いざ空港に到着しても、税関でストップしてしまったら困りますからね。
この制度を悪用して、ネットなどで販売してはいけませんよ!
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