動物薬事~許可の種類①~

動物用の医薬品を【流通させる】・【製造する】・【輸入する】・【販売する】ためには、

 

それぞれ許可を取得しなければなりません。

 

■ 【流通させる】・【輸入する】場合 ⇒ 【製造販売業許可】

そして品目によって以下の2つに分かれます。

 ・ 第一種製造販売業許可

 ・ 第二種製造販売業許可

 

【製造販売業許可】業者は直接医薬品を製造できません。

 

製造するのは【製造業許可】業者ですので、

 

それを管理監督する立場になり、

 

流通させる医薬品に関する責任を負う立場となります。



■ 【製造する】場合 ⇒ 【製造業許可】

【製造販売業許可】とは別の許可となります。

この許可も品目やかかわる製造工程によって区分が分かれます。

 ・ 規則第12条第1項第1号区分(生物学的製剤等)

 ・      〃      第2号区分(無菌医薬品)

 ・      〃      第3号区分(体外診断用医薬品)

 ・      〃      第4号区分(その他医薬品)

 ・      〃      第5号区分(包装・表示・保管)

 

【製造販売業許可】業者の管理指導によって

 

医薬品を製造することができる立場になります。

 

この許可のみで市場に医薬品を流通させることはできません。



ここまでが農林水産大臣への許可申請となります。



許可の種類や区分によって、人的要件も変わってきますが、

 

そこについては後日記事にしていきたいと思います。

 

また、【販売業許可】についても、順次ご説明します。



動物用医薬品を流通させようとする場合は、

 

『どのステップの業務を行うか?』ということを明確にしておかないと

 

どの許可を取得すべきかがわかりませんね。