お知らせ

■ 獣医師法第22条届出の様式が新しくなりました 2012.10.24

今年は獣医師の方が2年ごとに届け出ることが義務付けられているタイミングです。届出は平成25年1月いっぱいとなります。

この届出の様式が新しくなりました。詳細は農林水産省ホームページでも公開されています。内容がやや細かくなりましたのでご確認をお勧めいたします。

 

~獣医師法第22条~

獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年の1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。

 

獣医師法第22条届出 第6号新様式
獣医師法22条_第6号新様式.pdf
PDFファイル 1.9 MB

 

 

 

■ 改正動物愛護管理法新旧対照表が公開されています 2012.10.19

先月国会において可決承認された動物愛護管理法の新旧対照条文が公開されています。事業者視点からの大きな改正点は【第一種動物取扱業】と【第二種動物取扱業】の2種類の分類が新設されたことでしょうか。現状の登録業者さんは第一種とみなされるとのことです。

環境省ホームページ→

 

 

■ 動物取扱業に新たな業種が追加されました 2012.06.08

平成24年6月1日より動物取扱業の登録業種に【競りあっせん業】と【譲受飼養業】が追加されました。【競りあっせん業】とは『会場を設けてオークションを行う業者』となっています。ネット上で行う場合は対象外です。

【譲受飼養業】とは『有償で動物を譲り受けてその飼養をする業者』となっています。ボランティアは対象外です。

これらの業種の方は登録申請が必要になります。

 

 

■ 一般販売業・薬種商の業者様へ 2012.05.01

旧薬事法で取得された動物用医薬品の『一般販売業許可』と『薬種商許可』は、現行法上『店舗販売業許可』となっています。『一般販売業』と『薬種商』の有効期限は5月31日までとなっており、この日以降は失効してしまいます。失効したまま現在の営業を継続すると無許可営業となってしまう恐れがありますので、お早目の切り替えをお勧めいたします。

 

 

■ ホームページ公開しました 2012.04.01

当事務所ではかねてより別のサイトにて業務のご案内をさせていただいておりましたが、動物薬事に関するお問合せをいただくことが多くなったため新規に本サイトを立ち上げることになりました。

従来のサイトではご説明しきれなかった情報等をお知らせできるよう、本サイトも充実させていきたいと考えております。従来のサイト同様、よろしくお願いいたします。